夢乃の会計ノートAccounting note
売買目的有価証券以外の有価証券において、時価が著しく下落した場合(取得価額の50%以上下落)『減損処理』を行う
【減損処理の会計処理】
ex1)
前T/Bの投資有価証券はすべてその他有価証券である
@250円で3,200株を取得したが、当期末の時価は@100円まで著しく下落、回復する見込みはない。
関係会社株式の内訳
A社(子会社) 600,000
B社(関連会社) 400,000
A社に対する株式の期末時価は550,000である
B社に対する株式の期末時価は150,000まで著しく下落、回復する見込みはない。
・投資有価証券(その他有価証券)
下落分
@250-@100=@150
@150×3,200株=480,000
仕訳
(投資有価証券評価損益)480,000 (投資有価証券)480,000
・関係会社株式
A社株式:著しく下落していない為仕訳・評価不要
B社株式:下落分
400,000-150,000=250,000
仕訳
(関係会社株式評価損)250,000 (関係会社株式)250,000
※勘定科目について
その他有価証券については、減損の場合以外でも、期末評価を行うため、「益」がでることもある。その為、『投資有価証券評価損益』という科目を使用する
関係会社株式については、期末評価は行わなず、減損時のみ処理を行うため、『関係会社株式評価損』という科目を使用する
ex2)
前T/Bの関係会社株式は全てC社の株式であり、当社が総株主の議決権の65%の株式を所有している
財政状態は著しく悪化している為、相当の減額を行う。(下記C社B/S参照)
時価のない株式の場合:実質価額をB/S価額とする
C社
諸資産10,000,000-諸負債9,100,000=900,000
900,000×所有株式率65%=585,000
下落分
770,000-585,000=185,000
仕訳
(関係会社株式評価損)185,000 (関係会社株式)185,000
【まとめ】
著しく下落した場合には、期末時価をB/S価額とし、下落分を損金として会計処理を行う
回復する見込みがない場合のみ行うため、この処理を翌期首に振り替える必要はない
また、その他有価証券について
減損処理を行った場合は、税務上も損金として認められる為、税効果会計の必要は不要
=上記同様翌期首振替も不要
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