夢乃の会計ノートAccounting note
2020.8.20更新記事「関係会社に対する債権債務」では、末尾で『一括注記方式において、各区分ごとに注記するため、勘定科目に対する区分の理解が大前提となる。』と勘定科目の理解に焦点を当てまとめたが、それ以前に『関係会社の判定』を正しく行うことが大前提である。
今回は『関係会社の判定基準』に焦点を当てまとめていく。
関係会社の判定基準は2つ
①議決権の所有割合
②議決権の所有割合を満たしていなくても一定要件を満たしている
【①議決権の所有割合】
親会社・子会社
相手の会社の50%超所有している・されている
関連会社・その他の関連会社
相手の会社の20%以上を所有している・されている
※当社が上記所有割合を満たしていなくても、子会社が相手会社の議決権を持っている場合は、含めて判定
【②議決権の所有割合を満たしていなくても一定要件を満たしている】
親会社・子会社
・他社の議決権40%以上を所有している・されている+一定要件を満たしている
・特定の者とあわせて50%超所有している・されている+一定要件を満たしている
[一定要件とは](この要件は問題では表記されている)
・その会社の取締役会等の構成員の過半数が、当社の役員等である
・その会社の資金調達額の総額50%超を当社が融資している
関連会社・その他の関連会社
・他社の議決権15%以上を所有している・されている
・特定の者と合わせて20%以上所有している・されている
[一定要件とは](この要件は問題では表記されている)
・当社の役員等がその会社の取締役等に就任している
・当社がその会社に重要な融資を行っている
・その会社との間に重要な販売仕入等の取引がある
【問題】
ex)
・当社は、A社の議決権の40%を所有しており、A社の取締役会の構成員の過半数を当社の役員が占めている
・当社は、B社の議決権の51%を所有している
・当社は、C社の議決権の50%を所有している
・当社は、D社の議決権の14%を所有しており、当社の役員がD社の取締役会に就任している
・当社は、E社の議決権の15%を所有しており、E社との間に重要な販売仕入等の取引がある
A社:子会社
40%以上を所有し、一定要件を満たしている
B社:子会社
50%超を所有
C社:関連会社
50%超ではない+一定の要件なし
D社:なし
一定要件は満たしているが、15%以上所有していない
E:関連会社
15%以上かつ、一定要件を満たしている
【まとめ】
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