夢乃の会計ノートAccounting note
リース取引は
1.オペレーティング・リース取引
2.ファイナンス・リース取引
の2種類ある
ファイナンス・リース取引は、さらに
a.所有権移転ファイナンス・リース取引
b.所有権移転外ファイナンス・リース取引
に分けられる。
1.オペレーティング・リース取引
リース取引が、「解約可能」であったり、「現在価値基準」「経済的耐用年数基準」に該当しない場合はオペレーティング・リース取引として会計処理を行う。
レンタル扱いになるため、支払った金額を「支払リース料」として費用計上できる。
【例題】
当期首に、備品を年額200,000円(リース期間:3年)で、リース契約により、使用を開始した。3/31に1年分を後払いする。なお、オペレーティング・リース取引に該当する。
リース料支払時
(支払リース料)200,000 (現金)200,000
※期中に使用を開始した場合や、先払いした場合には、「前払リース料」「未払リース料」として、経過勘定科目で処理を行う。
2.ファイナンス・リース取引
「解約不能」であり、「現在価値基準」「経済的耐用年数基準」のどちらかに該当する場合には、ファイナンス・リース取引として会計処理を行う。
この場合、借り手側がランニングコストを負担、そしてそこから発生した収益も借り手側がもらうため、購入したものとして、資産計上、未払分は負債として計上する。
「現在価値基準」…リース料総額の割引現在価値/見積現金購入価額が、90%以上であった場合には、実際に買ったもの同じと考えることができるため、ファイナンス・リース取引に該当する。
「経済的耐用年数基準」…リース期間/経済的耐用年数が、75%以上であった場合にも、実際に買ったものと同じと考えることができるため、ファイナンス・リース取引に該当する。
さらに、「所有権移転条項付」(=返却しなくてよい)、「割安購入選択条項付」(=使用後に安い金額で購入することができる)、「特別仕様物件」(=オーダーメイドで、カスタマイズしたものは、他の人には貸すことができない)のいずれかに該当する場合には、「a.所有権移転ファイナンス・リース取引」として会計処理を行う。いずれにも該当しない場合には、「b.所有権移転外ファイナンス・リース取引」として会計処理を行う。
【例題】
〜前提条件〜
当期首に、備品を所有権移転ファイナンス・リース取引にて使用を開始した。
リース料:総額200,000円(年額40,000円)1年ごとに後払い(現金勘定)
リース期間:5年
見積現金購入価額:170,000円
利率:年6%(5年の年金現価係数:4.212)
備品の経済的耐用年数:8年
減価償却:定額法・残存価値取得原価の1割・直接法
端数が生じた場合は切り捨て
リース取引開始時
40,000×4.212=168,480
168,480<170,000
(リース資産)168,480 (リース債務)168,480
リース料支払時
利率を使用し、資産計上をしたため、利息法で支払利息を計上する。
支払利息
168,480×6%=10,108
(支払利息)10,108 (現金)40,000
(リース債務)29,892
決算整理仕訳
168,480×0.9/8=18,954
(減価償却費)18,954 (リース資産)18,954
【まとめ】
ファイナンス・リース取引の場合の資産金額は、
「リース料総額の現在価値」と「見積現金購入価額」を比べ、小さい額を計上する。
支払時の支払利息の金額は、資産計上をどのように計算したかで、算定方法が異なる。(減少させるリース債務は差額で算出する)
「リース料総額の現在価値」を使用した場合
現在価値を求めた利率
「見積現金購入価額」を使用した場合
問題文で、別に与えられる利子率
減価償却費の金額
所有権移転ファイナンス・リース取引は、リース期間終了後は、当社のものになるため、経済的耐用年数で、減価償却費を算定する。
一方、所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合は、リース期間終了後に残るものはないため、リース期間で減価償却費を算定する。
今回の例だと、168,480÷5=33,696という計算になる。
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