夢乃の会計ノートAccounting note
圧縮記帳には、前回まとめた①直接減額方式以外に、②積立金方式というものがある
今回は、②積立金方式についてまとめていく
②積立金方式は直接資産の価額を変えることなく、国庫補助金収入や保険差益相当額に対して、税金をかからないようにするために、剰余金を処分し、任意積立金に振り替える方法である
税務上の資産額は、国庫補助金収入や保険差益相当額を控除した価額で表すのに対し、会計上の資産額は、そのままの取得原価で表すため、一時的に差異が生じる(=税効果会計を適用する)
【具体例】
期首に50,000,000円で建物を取得
当該資産に係る国庫補助金10,250,000円
耐用年数:50年
減価償却法:定額法(残存価値0)
会計上は、取得原価を基礎とし、税務上は、国庫補助金を控除した金額を基礎とする
毎期減価償却限度超過額相当額の圧縮積立金を取り崩す
法定実効税率:35%
Step1.圧縮積立金の計上
会計上と税務上の差:10,250,000円
10,250,000×35%=3,587,500
(法人税等調整額)3,587,500 (繰延税金負債)3,587,500
(繰越利益剰余金)6,662,500 (圧縮積立金)6,662,500
Step2.減価償却費の計上
50,000,000÷50=1,000,000
(減価償却費)1,000,000 (減価償却累計額)1,000,000
Step3.取崩
減価償却費
会計上:1,000,000
税務上: 795,000
差額:205,000
205,000×35%=71,750
逆仕訳
(繰延税金負債)71,750 (法人税等調整額)71,750
(圧縮積立金)133,250 (繰越利益剰余金)133,250
【まとめ】
翌期以降のP/Lには、「法人税等調整額」「国庫補助金収入」の額は、繰越されない
法人税等調整額については、貸借に注意が必要である
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