夢乃の会計ノートAccounting note
④委託販売 委託販売は、試用販売と同様、考え方は手許商品区分法のみ。 異なるのは、売上を「いつ」認識するのか、「いくら」で計上するのかである。 「いつ」 原則:受託者販売日基準 例外:仕切精算書到達日基準(販売のつど送付されている場合に限る) 「いくら」 1.受託販売価額基準 2.正味手取金額基準
【例題】
期首積送品棚卸高:240,000円
期末積送品棚卸高:206,000円(適正額)
期末手許商品棚卸高:770,330円(適正額)
未処理項目
正味手取金額基準を採用している。
<未処理項目>
(委託販売) 87,500 (積送品売上) 87,500
<決算整理>
(仕入) 322,000 (繰越商品) 322,000
(繰越商品) 770,330 (仕入) 770,330
(仕入) 3,014,000 (積送品) 3,014,000
(積送品) 206,000 (仕入) 206,000
【ちなみに】
・受託者販売価額基準を採用していた場合
(委託販売) 87,500 (積送品売上) 90,000
(積送諸掛費) 2,500
・前T/Bに「繰延積送諸掛費」があった場合
時期繰延額が与えられるはずのため、これについても決算整理を行う必要がある。
【まとめ】
委託販売は、他の特殊販売と比べ、複雑なものはないため
「認識基準」「測定基準」の用語を知っていれば解けるであろう。
しかし、「委託販売」勘定は、売掛金と似た性格を持つため、貸倒引当金の計上にも大きく関わってくる。
そのため、「委託販売」の計上金額を間違えてしまうと大きな失点になってしまうのは、言うまでもない。
考え方は、複雑ではないが、慎重に解く必要がある。
続く
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